コロナの影響で2020年5月1日から給付受付が始まったこの制度。個人事業主の私にとってはすごくうれしいことです。自分で任意の月を選べるということで、一番減少した月を選べるのがとてもありがたいです。

私は5月の売上が昨年度を比較して、4割ほどに減少していたので、満額の100万円を受け取る事ができました。そこで、疑問に思ったのがこれは非課税?課税対象?





2020年5月1日から制度が開始されました。新型コロナウィルスの影響で事業の売上が減った方に対して給付されるものです。中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円もらえる制度です。

中小法人・個人事業主のための持続化給付金[中小企業庁]

引用元:https://www.jizokuka-kyufu.jp/

やったー100万円もらえる!と喜ぶのは早いです。昨年度の売上をベースとして計算されるため、売上が100万円以下の場合は100万円はもらえません。売上以上の金額は給付されないため、しっかりと計算の基に算出します。

「前年度の事業売上-売上が50%以下になった月の売上×12=給付金」

この計算式に自分での売上を当てはめます。例えば、昨年度の売上が300万円、昨年の5月の売上が20万円、今年の売上が10万円の場合は、

10×12=120万円、300-120=180万円です。

そのため、中小企業の場合は180万円が受け取れます。個人事業主の場合は100万円受け取れます。企業なのか、個人事業主なのかで上限金額が異なります。個人事業主も青色申告、白色申告とありますが、どちらも給付対象ですが、青色申告の方が損益計算書がありますので、月ごととの売上がはっきりしているので分かりやすいです。





結論からいいますと、課税対象です!全国民一人に対して10万円は非課税でしたが、こちらは売上として処理します。そのため、「給付金+売上=年間売上」となりますので、この金額に対して課税されます。

もし、給付受け取り口座を個人口座にしてしまったあなた。しっかりと申告しましょうね!

この制度は、起業したばかりの方も対象になるため、不正受給が多いという事ですが、きちんと制度通りに対象になる場合のみ請求しましょう。日本の予算は国民全員のお金なので、国家破産になることが怖いです。

仕訳は、売上になりますが、確定申告時に作成する第1表の名称で言うと、「収入金額」の中の「その他の収入」に該当します。
「売上(収入)金額」ではないで、間違えないようにご注意ください。

青色申告の損益計算書に関しては、売上の記入する項目は「売上(収入)金額」のみですので、迷う事なく作成できます。

そして、今までは国からの持続化給付金ですが、大阪や北海道など都道府県にも給付金制度があります。北海道ですと、「支援金A:休業協力・感染リスク低減」、「支援金B:その他の企業や個人事業主」と給付対象が分かれています。

「経営持続化臨時特別支援金」について

引用元:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/keieijizokukarinjitokubetsushienkin.htm

デザイナーの場合は、「支援金B」に該当し、北海道からは経営持続化臨時特別支援金(5万円)があり、札幌市としても5万円が給付されます。お住まいの都道府県、市区町村により差がありますので、各自ホームページをご確認ください。

また、申請には国の「持続化給付金」の給付通知書が必須となります。オンラインで申請できますので、書類の不備がないようにご注意ください。